A. 特恵関税等【ZOS1】
■Answer.
②一つ
『前年』→『前々年』
■Commentary.
正しくは、
我が国が特恵関税を供与している国(又は地域)の原産品が、その年度の『前々年』までの『3年間』の貿易統計において、ある国(又は地域)の原産品の輸入額の平均が『15億円』を超え、かつ、その品目の総輸入額の50%を超える品目の場合には、その国(又は地域)のその原産品は3年間、特恵関税の適用の対象から除外される。
である。
■Reference.
平成19年財務省告示第134号 国別・品目別特恵適用除外措置及び高所得国に係る特恵適用除外措置の適用基準 一(一)イ
■Question collection.
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