A. 国内販売価格又は製造原価に基づく課税価格の決定【RKM103】
■Answer
1.○
■Commentary.
製造原価に基づいて輸入貨物の課税価格を決定する場合には、当該輸入貨物の製造原価に当該輸入貨物と同類の貨物の本邦への輸出のための販売に係る通常の利潤及び一般経費を加えるが、ここでいう同類の貨物は、当該輸入貨物の場合と同一の国から輸入される貨物に限られるとされている。
■Reference.
関税定率法基本通達4の3-2(3)
関税定率法第4条の3第2項
T. 課税価格とは?【TWA80】
T. 同類の貨物とは?【TWA260】
T. 輸入とは?【TWA121】
■Question collection.
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?