A. 同種又は類似の貨物に係る取引価格による課税価格の決定 【RKM260】
■Answer.
2.×
■Commentary.
輸入貨物の課税価格を計算する場合において、当該輸入貨物の生産者により生産された当該輸入貨物と同種の貨物に係る取引価格と当該生産者以外の者により生産された当該輸入貨物と同種の貨物に係る取引価格との双方があるときは、当該輸入貨物の生産者により生産された当該輸入貨物と同種の貨物に係る取引価格によるものとするとされている。
■Reference.
関税定率法第4条の2第1項
関税定率法施行令第1条の10第1項
T. 課税価格とは?【TWA80】
T. 同種の貨物とは?【TWA262】
T. 取引価格とは?【TWA438】
T. 類似の貨物とは?【TWA263】
■Question collection.
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