関税法基本通達 13-1(抜粋)
過誤納金の意義
法第 13 条第 1 項にいう過納金とは、納税申告又は更正等に基づいて納付された税額につき、後になって減額更正、再賦課決定(減額)又は賦課決定の取消し等が行われた場合における納付税額のうち、正当税額を上回る部分に相当する納付金をいい、同項の誤納金とは、納税申告又は更正等により確定した納付すべき税額を超えて納付があった場合のその超える額に相当する納付金及び税額の確定前に納付された納付金をいう。
過誤納金の意義
法第 13 条第 1 項にいう過納金とは、納税申告又は更正等に基づいて納付された税額につき、後になって減額更正、再賦課決定(減額)又は賦課決定の取消し等が行われた場合における納付税額のうち、正当税額を上回る部分に相当する納付金をいい、同項の誤納金とは、納税申告又は更正等により確定した納付すべき税額を超えて納付があった場合のその超える額に相当する納付金及び税額の確定前に納付された納付金をいう。