オーストラリア協定 第三・十六条
原産地証明文書
1第三・十四条に規定する原産地証明文書は、産品の輸入者、輸出者又は生産者が、この条の規定に従い、次のいずれかのものに基づいて作成することができる。
(a)当該産品が原産品であることを示す当該輸入者、輸出者又は生産者が有する情報
(b)原産地証明文書が輸入者によって作成される場合には、当該産品が原産品である旨の輸出者又は生産者(輸出者が当該産品の生産者でないとき。)の書面又は電子的手段による申告に対する合理的な信頼
(c)原産地証明文書が輸出者によって作成される場合において、当該輸出者が当該産品の生産者でないときは、当該産品が原産品である旨の生産者の書面又は電子的手段による申告に対する合理的な信頼
2原産地証明文書については、次のとおりとする。
(a)原産地証明文書に記載される産品が原産品であることを明記する。
(b)一又は二以上の産品に関して作成するものとし、種々の産品を含めることができる。
(c)印刷によるもの又は電子的な手段によるものとする。
(d)附属書三(原産地に関する証拠書類の基本的な記載事項)に定める基本的な記載事項を含める。
(e)作成された日から一年間有効なものとする。
(f)両締約国が別段の合意をする場合を除くほか、一回限りの輸入について適用されるものとする。
3輸入締約国の税関当局は、原産地証明文書の有効期限の満了の日の後に当該原産地証明文書が提出される場合において、提出のための期限を遵守することができなかったことが不可抗力その他の輸出者、生産者又は輸入者にとってやむを得ない正当な原因によるものであるときは、当該輸入締約国の法令又は行政上の手続に従って、当該原産地証明文書を受理することができる。
4一方の締約国は、この協定の効力発生の日に、他方の締約国に対し、原産地証明文書の様式の見本を提供する。当該様式のその後の変更については、速やかに通報する。