A. 記帳、届出、報告等【TKM7】
■Answer.
1.○
通関業者は、税関官署に提出した関連業務に係る申告書、申請書等の写しを、その作成の日後3年間保存しなければならない。
■Commentary.
通関業者は、税関官署に提出した通関業務に係る申告書、申請書等の写しのみならず、関連業務に係る申告書、申請書等の写しについてもその作成の日後3年間保存するものとされている。
■Reference.
通関業法第22条第1項
通関業法施行令第8条第2項第1号、第3項
T. 通関業者とは?【TWA182】
T. 通関業務とは?【TWA107】
T. 関連業務とは?【TWA126】
■Question collection.