輸入貿易管理令 第9条(抜粋)

輸入割当て

輸入貿易管理令第9条第2項

前項の規定による輸入割当ては、貨物の数量により行なう。ただし、貨物の数量により輸入割当てを行なうことが困難であり又は適当でない場合には、貨物の価額により行なうことができる。 

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