輸入貿易管理令 第9条(抜粋) 乙仲塾 -通関士試験専門指導塾- 2016年12月30日 08:55 輸入割当て輸入貿易管理令第9条第2項前項の規定による輸入割当ては、貨物の数量により行なう。ただし、貨物の数量により輸入割当てを行なうことが困難であり又は適当でない場合には、貨物の価額により行なうことができる。 ダウンロード copy いいなと思ったら応援しよう! チップで応援する #輸入貿易管理令第9条 #GKM31 #輸入貿易管理令第9条第2項