通関業法 第4条(抜粋)
許可の申請
通関業法第4条第1項第3号、第4号
通関業の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した許可申請書を財務大臣に提出しなければならない。
三 前号の営業所ごとの責任者の氏名及び第十三条の規定により置こうとする通関士の数
四 通関業務に係る取扱貨物が一定の種類のもののみに限られる場合には当該貨物の種類
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通関業法第4条第1項第3号、第4号
通関業の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した許可申請書を財務大臣に提出しなければならない。
三 前号の営業所ごとの責任者の氏名及び第十三条の規定により置こうとする通関士の数
四 通関業務に係る取扱貨物が一定の種類のもののみに限られる場合には当該貨物の種類
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