A. 用途外使用等の承認があった場合の関税の徴収【ZOU3】

■Answer.

②用途以外の用途に供した者


関税暫定措置法第9条(軽減税率等の適用手続)に規定する軽減税率の適用を受けた貨物を、その輸入の許可の日から2年以内に当該軽減税率の適用を受けた用途以外の用途に供したときは、当該( 用途以外の用途に供した者 )が軽減された関税を納める義務を負う。


■Reference.

関税暫定措置法第11条第2号(用途外使用等の承認があつた場合の関税の徴収)
関税暫定措置法第9条(軽減税率等の適用手続)
T. 輸入とは?【TWA121】


■Question collection.

関税暫定措置法問題集
まとめ問題集


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