関税定率法 第17条(抜粋) 乙仲塾 -通関士試験専門指導塾- 2016年7月31日 07:13 再輸出免税関税定率法第17条第3項3 第一項の規定により関税の免除を受けた者は、その免除を受けた貨物を同項の期間内に輸出したときは、政令で定めるところにより、その旨を税関に届け出なければならない。 ダウンロード copy いいなと思ったら応援しよう! チップで応援する #関税定率法第17条 #関税定率法第17条第3項