関税定率法 第17条(抜粋)

再輸出免税

関税定率法第17条第3項

3  第一項の規定により関税の免除を受けた者は、その免除を受けた貨物を同項の期間内に輸出したときは、政令で定めるところにより、その旨を税関に届け出なければならない。

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