輸出貿易管理令 第13条 乙仲塾 -通関士試験専門指導塾- 2016年5月25日 07:12 (政府機関の行為)経済産業大臣が貨物の輸出を行う場合は、この政令の規定は、適用しない。2 第五条の規定は、前項の場合に準用する。乙仲塾 通関士試験専門指導塾通関士試験に特化した個別指導で通関士国家試験の合格を目指す塾です。otsunakajyuku.wixsite.comアクアネッツ 通関 通関業者 乙仲 ブログ | 群馬 | 輸出 輸入 Aquanets通関業者 アクアネッツのブログです。通関 通関業者 乙仲 輸出輸入に関する専門情報をお届けします。aquanetsinfo.wixsite.com ダウンロード copy #輸出貿易管理令第13条 この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか? サポート