A. 端数計算【KKM239】

■Answer.

2.×


■Commentary.

関税の課税標準の端数計算については、国税通則法第118条第1項(国税の課税標準の端数計算等)の規定が準用されるため、下記端数計算の方法となる。

(関税の課税標準額の端数計算)
関税の課税標準額に1,000円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。端数計算前の課税標準額が、950円(関税の課税標準額の全額が1,000未満)の端数処理の場合は、その全額を切り捨てることになるので、端数処理後の課税標準額は0円となる。したがって、設問は誤りとなる。

■Reference.

関税法第13条の4
国税通則法第118条第1項
関税法基本通達13の4-1(1)
T. 課税標準とは?【TWA105】

■Question collection.

関税法問題集
まとめ問題集


この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?