関税率表 第94類総説

第 94 類 家具、寝具、マットレス、マットレスサポート、クッションその他これらに類する詰物をした物品並びにランプその他の照明器具(他の類に該当するものを除く。)及びイルミネーションサイン、発光ネームプレートその他これらに類する物品並びにプレハブ建築物

この類には、この類の各項に記載した除外物品を除くほか、次の物品を含む。
(1)各種の家具及びその部分品(94.01 から 94.03 まで)
(2)マットレスサポート並びにマットレスその他の寝具及びこれに類する物品(スプリング付きのもの、何らかの材料を詰物とし又は内部に入れたもの及びセルラーラバー製又は多泡性プラスチック製のものに限るものとし、被覆してあるかないかを問わない。)(94.04)
(3)各種材料製のランプその他の照明器具及びその部分品(ただし、71 類の注1の材料製のもの及び他の項に該当するものを除く。)並びに光源を据え付けたイルミネーションサイン、発光ネームプレートその他これらに類する物品及びこれらの部分品(他の類に該当するものを除く。)(94.05)
(4)プレハブ建築物(94.06)
この類において、「家具」とは次の物品をいう。
(A)可動性を有する物品(この表の他の項において、より特殊な限定をして記載をしているものを除く。)で、床又は地面に置いて使用するように製作してあるという重要な特性を有し、主として実用性があって個人住宅、ホテル、劇場、映画館、事務所、教会、学校、カフェ、レストラン、実験室、病院、歯科医院等又は船舶、航空機、鉄道客車、自動車、キャラバン型トレーラーその他これらに類する輸送機関に取り付けて使用するもの(この類においては、たとえ床にボルト等により固定するように設計してあっても(例えば、船上で使用するいす)可動性の家具とみなすことに注意しなければならない。)。庭園、広場、遊歩場等において使用する同種の製品(腰掛け、いす等)もこの範疇に属する。
(B)次に掲げる物品
(i)食器棚、本箱その他の棚付き家具(単一の段の棚で、壁に取り付けるための支持物とともに提示するものを含む。)及びユニット式家具で、各種の物品(本、陶磁器、台所用品、ガラス製品、リネン製品、医薬品、化粧用品、ラジオ受信機、テレビジョン受像機、装飾品等)を保管するために、掛け若しくは壁に取り付けて又は一方の上に他方を載せて使用するように設計したもの及び単独で提示するユニット式家具の要素
(ⅱ)掛け若しくは壁に取り付けるように設計した腰掛け及び寝台
家具には上記(B)に掲げる物品を除き、他の家具若しくは棚の上に置いて又は壁に掛け若しくは天井からつり下げて家具として使用するように設計した物品を含まない。
従って、この類にはコート掛け、帽子掛け、その他これらに類する物掛け、鍵(かぎ)掛け、衣類用ブラシハンガー及び新聞掛けのような壁取付具並びにラジエータースクリーンのような備付品を含まない。同様にこの類には、床に置いて使用するように設計してない次の種類の物品を含まない。指物細工の小さな製品及び木製の小さな備付品(44.20)並びにプラスチック製又は卑金属製の事務用品(例えば、分類箱及び書類箱)(39.26 又は 83.04)
ただし、組み込んだ又は組み込むように設計した物品(食器棚、ラジエータースクリーン等)で、94.06 項のプレハブ建築物と同時に提示するもの及びそれらの不可分の一部を構成する物品は、当該項に属する。
94.01 項から 94.03 項までの各項には、各種の材料(木、オージア、竹、とう、プラスチック、卑金属、ガラス、革、石、陶磁器等)から成る家具を含む。このような家具は、詰物をしてあるかないか、被覆してあるかないか、表面を加工してあるかないか、彫刻してあるかないか、象眼してあるかないか、装飾的な塗装をしてあるかないか、鏡その他のガラス製の備品を取り付けてあるかないか又は脚等を取り付けてあるかないか等を問わず、これらの各項に属する。
ただし、家具は、貴金属又は貴金属を張った金属をさ細な部分(例えば、モノグラム、はめ輪、縁金等)を超える程度まで使用した場合、この類には属しないことに注意しなければならない(71類)。
分解して又は未組立の状態で提示した家具は、その部分品をともに提示する場合に限り、組み立てたものとして取り扱うものとする。この適用に当たっては、家具がガラス、大理石その他の材料製の板、取付具その他の部分品(例えば、ガラス天板を有する木製のテーブル、鏡付きの木製の洋服だんす、太理石の天板を有するサイドボード)を使用してあるかないかを問わない。
部 分 品
この類には、94.01 項から 94.03 項まで及び 94.05 項の物品の部分品を含む(未仕上げであるかないかを問わない。)。ただし、その形状その他の特徴によって当該項の物品用に専ら又は主として設計した部分品として認められる場合に限る。これらのものは、他の類に属しない場合に限りこの類に属する。
94.06 項のプレハブ建築物の部分品は、単独で提示する場合には、すべてそれぞれが該当する項に属する。
各項の解説に記載してある除外例のほか、この類には、次の物品を含まない。
(a)44.09 項の玉縁及び繰形
(b)プラスチックその他の材料によって被覆された溝付きのパーティクルボードで、切断後、U字型に組み立てられ、引出しの側面板及び後面板等の家具の部分品を構成するもの(44.10)
(c)ガラスの板(鏡を含む。)、大理石その他の石又は 68 類若しくは 69 類のその他の材料の板(特定の形状に切ってあるかないかを問わない。)で、明らかに家具の部分品と認められるように他の部分品と結合したもの(例えば、洋服ダンス用の鏡付きの戸)でないもの
(d)ばね、錠その他の 15 部の注2の卑金属製のはん用性の部分品(15 部)及びプラスチック製のこれに類する物品(39 類)
(e)がん具の家具及びがん具のランプその他の照明器具(95.03)
(f)収集品及びこっとう(97 類)

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