Q. 関税法の用語の定義【KOM32】
■Question.
本邦と外国との間を往来するテスト機、練習機、報道通信用機、気象観測機その他これらに類する航空機は、これらの航空機が事実上外国貿易に従事するに至ったとしても外国貿易機とはならない。
■Choice.
1.○
2.✖
■Related question.
#関税法の用語の定義正誤 #定義正誤 #外国貿易機の範囲正誤 #関税法第2条正誤
■Question level.
■Question.
本邦と外国との間を往来するテスト機、練習機、報道通信用機、気象観測機その他これらに類する航空機は、これらの航空機が事実上外国貿易に従事するに至ったとしても外国貿易機とはならない。
■Choice.
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