関税率表 第11部(抜粋)
関税率表第11部注1(e)
第 11 部 紡織用繊維及びその製品
注
1 この部には、次の物品を含まない。
(e)第 30.05 項又は第 30.06 項の物品及び第 33.06 項の小売用の包装にした歯間清掃用の糸(デンタルフロス)
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関税率表第11部注1(e)
第 11 部 紡織用繊維及びその製品
注
1 この部には、次の物品を含まない。
(e)第 30.05 項又は第 30.06 項の物品及び第 33.06 項の小売用の包装にした歯間清掃用の糸(デンタルフロス)
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