Q. 関税法の用語の定義【KKM197】

■Question.

本邦と外国との間を往来する船舶に積まれている外国貨物である船用品を当該船舶において使用する場合、当該船舶が本邦の船舶であるときは、その使用が本来の用途に従って行われる場合であっても輸入とみなされる。

■Choice.

1.○


2.×


■Related question.

#関税法の用語の定義正誤 #定義正誤 #使用又は消費を輸入とみなさない場合正誤 #みなし輸入正誤 #船用品正誤 #輸入正誤 #みなし規定正誤 #関税法第2条正誤

■Question level.

#関税法難易度1正誤

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