関税定率法施行規則 第5条(抜粋)

宗教用寄贈物品の指定

関税定率法施行規則第5条第2号

法第十五条第一項第四号 (宗教用寄贈物品の特定用途免税)に規定する財務省令で定める物品は、次に掲げる物品とする。

二  ミサ用又は聖さん式用のぶどう酒又はパン、ローソク、灯油及び香類

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