関税定率法施行規則 第5条(抜粋)
宗教用寄贈物品の指定
関税定率法施行規則第5条第2号
法第十五条第一項第四号 (宗教用寄贈物品の特定用途免税)に規定する財務省令で定める物品は、次に掲げる物品とする。
二 ミサ用又は聖さん式用のぶどう酒又はパン、ローソク、灯油及び香類
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宗教用寄贈物品の指定
関税定率法施行規則第5条第2号
法第十五条第一項第四号 (宗教用寄贈物品の特定用途免税)に規定する財務省令で定める物品は、次に掲げる物品とする。
二 ミサ用又は聖さん式用のぶどう酒又はパン、ローソク、灯油及び香類
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