通関業法 第12条(抜粋)

変更等の届出

通関業法第12条第1号

通関業者が次の各号のいずれかに該当することとなつた場合には、その者(第三号の場合にあつては、政令で定める者)は、遅滞なくその旨を財務大臣に届け出なければならない。

一  第四条第一項第一号から第三号まで又は第五号に掲げる事項に変更があつたとき。

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