A. 国内販売価格又は製造原価に基づく課税価格の決定【RKU11】
■Answer.
①生産者
製造原価に基づく課税価格の計算は、輸入貨物の製造原価を確認することができる場合であって、当該輸入貨物を輸入しようとする者と当該輸入貨物の( 生産者 )との間の当該輸入貨物に係る取引に基づき当該輸入貨物が本邦に到着することとなるときに限り行うことができる。
■Reference.
関税定率法第4条の3第2項(国内販売価格又は製造原価に基づく課税価格の決定)
関税定率法基本通達4の3-2(5)(製造原価に基づく課税価格の決定)
T. 課税価格とは?【TWA80】
T. 輸入とは?【TWA121】
T. 本邦とは?【TWA160】
■Question collection.
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