関税法 第5条(抜粋)
関税法第5条第2号(適用法令)
関税を課する場合(関税定率法第七条第十項(相殺関税)並びに第八条第九項第二号及び第十八項(不当廉売関税)の規定により担保の提供を命ずる場合を含む。)に適用する法令は、輸入申告の日において適用される法令による。ただし、次の各号に掲げる貨物については、当該各号に定める日において適用される法令による。
二 保税蔵置場若しくは総合保税地域に置かれた外国貨物又は保税工場若しくは総合保税地域における第五十六条第一項(保税工場の許可)に規定する保税作業による製品である外国貨物で、輸入申告がされた後輸入の許可(第七十三条第一項(輸入の許可前における貨物の引取り)の規定により税関長の承認を受けて引き取られる貨物については、その承認)がされる前に当該貨物に適用される法令の改正があつたもの(前条第一項第四号又は第七号に掲げる貨物を除く。) 当該許可又は承認の日
関税法第5条(適用法令)
関税を課する場合(関税定率法第七条第十項(相殺関税)並びに第八条第九項第二号及び第十八項(不当廉売関税)の規定により担保の提供を命ずる場合を含む。)に適用する法令は、輸入申告の日において適用される法令による。ただし、次の各号に掲げる貨物については、当該各号に定める日において適用される法令による。
一 前条第一項第三号及び第三号の三から第八号までに掲げる貨物(同項第三号及び第三号の三に掲げる貨物にあつては、同項第二号及び第三号の二に掲げる貨物を除かないものとし、同項第四号及び第五号に掲げる貨物にあつては、同項第一号、第二号及び第三号の二に掲げる貨物を除かないものとする。) 当該各号に定める時の属する日
二 保税蔵置場若しくは総合保税地域に置かれた外国貨物又は保税工場若しくは総合保税地域における第五十六条第一項(保税工場の許可)に規定する保税作業による製品である外国貨物で、輸入申告がされた後輸入の許可(第七十三条第一項(輸入の許可前における貨物の引取り)の規定により税関長の承認を受けて引き取られる貨物については、その承認)がされる前に当該貨物に適用される法令の改正があつたもの(前条第一項第四号又は第七号に掲げる貨物を除く。) 当該許可又は承認の日
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