■Answer.
2.×
■Commentary.
納税し輸入された貨物について、当該輸入の後に当該輸入貨物の売買価格について買手と売手との間で数量値引きをする旨の合意がされた場合には、当該値引き後の価格により当該輸入貨物の課税価格を計算することはできないとされている。当該輸入貨物に係る納税申告の際に、当該値引きが行われることが確定しており、かつ、当該値引き後の価格が買手により現実に支払われることになっていないので、数量値引き後の価格で課税価格を計算することができないからである。
■Reference.
関税定率法第4条第1項
関税定率法施行令第1条の4
関税定率法基本通達4-3
T. 買手とは?【TWA149】
T. 売手とは?【TWA150】
T. 課税価格とは?【TWA80】
■Question collection.
関税定率法問題集
まとめ問題集
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