Q. 修正申告 【KKM479】 乙仲塾 -通関士試験専門指導塾- 2017年10月23日 15:45 ■Question.関税の納税申告をした者は、当該納税申告により納付すべき税額に不足額があるときは、当該納税申告について税関長による更正があるまでは、当該納税申告に係る税額等を修正する申告をすることができる。■Choice.1.○2.×■Related question. #修正申告正誤 #更正決定等の期間制限正誤 ダウンロード copy いいなと思ったら応援しよう! チップで応援する #乙仲塾関税法 #修正申告 #修正申告正誤 #更正決定等の期間制限正誤 #KKM479