関税法 第12条(抜粋)

延滞税

関税法第12条第9項第3号

9  第一項及び第十一項第一号において「法定納期限」とは、当該関税を課される貨物を輸入する日(輸入の許可を受ける貨物については、当該許可の日)とする。ただし、次の各号に掲げる関税については、当該各号に定める期限又は日(第三号又は第四号に掲げる関税につき当該各号の書類が二回以上にわたつて発せられた場合には、その最初に発せられた日)とする。

三  第七十三条第一項(輸入の許可前における貨物の引取り)の規定により税関長の承認を受けて引き取られた貨物につき納付すべき関税 

当該関税に係る第七条の十七(輸入の許可前に引き取られた貨物に係る税額等の通知)の書類若しくは更正通知書又は第九条の三(納税の告知)の規定による納税告知書が発せられた日

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