関税法 第42条(抜粋) 乙仲塾 -通関士試験専門指導塾- 2016年11月22日 06:11 保税蔵置場の許可関税法第42条第1項保税蔵置場とは、外国貨物の積卸し若しくは運搬をし、又はこれを置くことができる場所として、政令で定めるところにより、税関長が許可したものをいう。 ダウンロード copy #関税法第42条 #KKU100 #KKU126 #KKS10 #KKU174 #TWA70 #関税法第42条第1項 この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか? サポート