通関業法施行令 第4条(抜粋)

許可の消滅に関する届出義務者

通関業法施行令第4条第3号

法第十二条 に規定する政令で定める者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に掲げる者とする。

三  通関業者が破産手続開始の決定を受けた場合 

破産管財人

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