通関業法基本通達 7-1(抜粋)
関連業務の範囲等
通関業法基本通達7-1(1)
法第 7 条《関連業務》の適用については、次による。
⑴ 法第7条本文に規定する「通関業務に先行し、後続し、その他当該業務に関連する業務」とは、法第2条第1号《定義》に規定する通関業務に関連して行われる一切の業務をいい、例えば、以下の手続が含まれる。
イ 事前教示照会
ロ 不開港出入許可申請
ハ 外国貨物仮陸揚届
ニ 見本一時持出許可申請
ホ 保税地域許可申請
ヘ 外国貨物運送申告
ト 輸出差止申立又は輸入差止申立に対する意見書提出
チ 関税法その他関税に関する法令以外の法令の規定により輸出又は輸入に関して必要とする許可等の申請
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