A. 変質、損傷等の場合の減税又は戻し税等【ROU11】
■Answer.
③3月
輸入の許可を受けた貨物が、輸入の許可後引き続き、保税地域等に置かれている間に、災害により損傷した場合において、その関税の全部又は一部の払戻しを受けようとする者は、その災害のやんだ日から( 3月 )以内に、当該払戻しに係る申請書を当該貨物の輸入を許可した税関長に提出しなければならない。
■Reference.
関税定率法第10条第2項(変質、損傷等の場合の減税又は戻し税等)
関税定率法施行令第3条の2第2項(変質、損傷等による戻し税の手続)
T. 輸入とは?【TWA121】
T. 保税地域等とは?【TWA667】
■Question collection.
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