通関業法施行令 第8条(抜粋) 乙仲塾 -通関士試験専門指導塾- 2017年11月18日 15:33 記帳及び書類の保存通関業法施行令第8条第2項第2号2 法第二十二条第一項に規定する通関業務に関する書類は、次に掲げる書類とする。二 通関業務に関し、依頼者から依頼を受けたことを証する書類 ダウンロード copy いいなと思ったら応援しよう! チップで応援する #通関業法施行令第8条 #TKM267 #通関業法施行令第8条第2項第2号