関税法施行令 第39条の2(抜粋)
保税蔵置場の許可を承継することの承認の手続
関税法施行令第39条の2第1項
法第四十八条の二第二項 (許可の承継)の規定による承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、当該承認を受けようとする承継に係る保税蔵置場の許可をした税関長に提出しなければならない。
一 被相続人の氏名並びに当該保税蔵置場の名称及び所在地
二 相続があつた年月日
三 その他参考となるべき事項
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保税蔵置場の許可を承継することの承認の手続
関税法施行令第39条の2第1項
法第四十八条の二第二項 (許可の承継)の規定による承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、当該承認を受けようとする承継に係る保税蔵置場の許可をした税関長に提出しなければならない。
一 被相続人の氏名並びに当該保税蔵置場の名称及び所在地
二 相続があつた年月日
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