関税法施行令 第4条の12(抜粋)
帳簿の記載事項等
関税法施行令第4条の12第2項第5号
2 法第七条の九第一項(帳簿の備付け等)に規定する政令で定める書類は、次に掲げるものとする。
五 第六十一条第一項第二号イ(1)に規定する締約国原産地証明書又は同号イ(2)に規定するオーストラリア協定原産品申告書等(いずれも許可済特例申告貨物に係る同号の便益の適用がある場合に限る。)
帳簿の記載事項等
関税法施行令第4条の12第2項第5号
2 法第七条の九第一項(帳簿の備付け等)に規定する政令で定める書類は、次に掲げるものとする。
五 第六十一条第一項第二号イ(1)に規定する締約国原産地証明書又は同号イ(2)に規定するオーストラリア協定原産品申告書等(いずれも許可済特例申告貨物に係る同号の便益の適用がある場合に限る。)