A. 保税蔵置場【KKM377】

■Answer.

2.×


■Commentary.

保税蔵置場の許可が失効した場合において、その失効の際、当該保税蔵置場に外国貨物があるときは、当該貨物については、税関長が指定する期間、その許可が失効した場所を保税蔵置場とみなすとされている。保税蔵置場の許可が失効したからといって、税関長が当該保税蔵置場にある外国貨物を直ちに収容することはないので、設問は誤りとなる。尚、税関長は、当該税関長が指定する期間を経過した外国貨物を収容することができるとされている。

■Reference.

関税法第47条第3項
関税法第80条第1項第4号
T. 保税蔵置場とは?【TWA70】
T. 外国貨物とは?【TWA122】
T. 収容とは?【TWA46】

■Question collection.

関税法問題集
まとめ問題集


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