A. 課税価格の決定の原則【RKM132】
■Answer
2.×
■Commentary.
輸出国での輸出の際の税関手続に要した費用については、関税定率法基本通達4-8(5)ロの規定により、輸入貨物の輸入港までの運送に付随して発生する積卸しその他の役務の対価として支払われる費用には該当するため、課税価格に算入される。
■Reference.
■Question collection.
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
■Answer
■Commentary.
輸出国での輸出の際の税関手続に要した費用については、関税定率法基本通達4-8(5)ロの規定により、輸入貨物の輸入港までの運送に付随して発生する積卸しその他の役務の対価として支払われる費用には該当するため、課税価格に算入される。
■Reference.
■Question collection.
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?