A. 税関事務管理人【KKU189】

■Answer.

①税関事務管理人


本邦に本店又は主たる事務所を有しない法人である輸入申告を行うべき者が本邦にその事務所及び事業所を有せず、又は有しないこととなる場合において、輸入申告を行う必要があるときは、その者は、当該輸入申告を行わせるため、本邦に本店又は主たる事務所を有する者で当該輸入申告を行うことにつき便宜を有するもののうちから(  税関事務管理人  )を定めなければならない。

■Commentary.

個人である申告者等が本邦に住所及び居所を有せず、若しくは有しないこととなる場合又は本邦に本店若しくは主たる事務所を有しない法人である申告者等が本邦にその事務所及び事業所を有せず、若しくは有しないこととなる場合において、税関関係手続等を処理する必要があるときは、その者は、当該税関関係手続等を処理させるため、本邦に住所又は居所(法人にあっては、本店又は主たる事務所)を有する者で当該税関関係手続等の処理につき便宜を有するもののうちから税関事務管理人を定めなければならない。

■Reference.

関税法第95条第1項(税関事務管理人)

■Question collection.

関税法問題集
まとめ問題集


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