A. 原産地を偽った表示等がされている貨物の輸入 【KKM508】

■Answer.

2.×

■Commentary.

輸入貨物自体に真正な原産地が表示されている場合であっても、当該貨物の容器に原産地を偽った表示がされている場合は、間接に偽った表示がされている貨物に該当し、当該輸入貨物について輸入の許可を受けることができないとされている。

■Reference.

関税法第71条第1項(原産地を偽つた表示等がされている貨物の輸入)
関税法基本通達71-3-1(2)(原産地の虚偽表示等に関する用語の意義)
関税法基本通達71-3-3(直接若しくは間接に偽つた表示等)
T. 原産地とは?【TWA305】
T. 偽った表示とは?【TWA635】
T. 輸入とは?【TWA121】

■Question collection.

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