A. 経済連携協定に基づく締約国原産品であることの確認【ZKM48】

■Answer.

2.×


■Commentary.

輸入申告がされた貨物について、経済連携協定の規定に基づき関税の譲許の便益を適用する場合において、当該貨物が締約国原産品であるかどうかの税関長の確認方法は以下の通りとされている。

①当該貨物の輸入者に対し、当該貨物が締約国原産品であることを明らかにする資料の提供を求める方法

②協定締約国の権限ある当局、協定締約国の税関当局又は当該貨物の輸出者若しくは生産者に対し、当該貨物について質問し、又は当該貨物が締約国原産品であることを明らかにする資料の提供を求める方法

③その職員に、当該貨物の輸出者又は生産者の事務所その他の必要な場所において、その者の同意を得て、実地に書類その他の物件を調査させる方法

④協定締約国の権限ある当局に対し、当該協定締約国の権限ある当局が当該貨物の輸出者又は生産者の事務所その他の必要な場所において行う検査に、その者の同意を得て、我が国の税関職員を立ち会わせ、及び当該検査において収集した資料を提供することを求める方法

⑤その他当該経済連携協定に定める方法


したがって、設問の『その者の同意を得ずとも』は誤りであり、その者の同意を得ることが必要である。


■Reference.

関税暫定措置法第12条の2第1項第3号


■Question collection.

関税暫定措置法問題集

まとめ問題集



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