A. 通関業法の用語の定義【TKM357】
■Answer.
2.×
■Commentary.
他人の依頼によりその者を代理して行う本邦と外国との間を往来する船舶への船用品の積込みの申告は、当該船用品が外国貨物であるか内国貨物であるかを問わず、通関業務に含まれる。
■Reference.
通関業法第2条第1号イ(1)(三)
T. 本邦とは?【TWA160】
T. 外国とは?【TWA518】
T. 船用品とは?【TWA183】
T. 外国貨物とは?【TWA122】
T. 内国貨物とは?【TWA45】
T. 通関業務とは?【TWA107】
■Question collection.
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