関税率表 第05.04項

第 5 類 動物性生産品(他の類に該当するものを除く。)

05.04 動物(魚を除く。)の腸、ぼうこう又は胃の全形のもの及び断片(生鮮のもの及び冷蔵し、冷凍し、塩蔵し、塩水漬けし、乾燥し又はくん製したものに限る。)

この項には、動物の腸、ぼうこう及び胃を含む(05.11 項の魚のものを除く。)。これらは、全形のものであっても断片のものであってもよく、また食用に適するものであるかないかを問わないものとし、生鮮のもの及び冷蔵し、冷凍し、塩蔵し、塩水漬けし、乾燥し又はくん製したものを含む。その他の方法で調製をし又は保存に適する処理をした物品は含まない(通常、16 類)。
この項には、次の物品を含む。
(1)rennet bags(子牛、子山羊等のもので、切ってあるかないか又は乾燥してあるかないかを問わない。これらは rennet の抽出に使用する。)
(2)tripe 及び paunches(ただし、加熱調理したものは 16 類に属する。)
(3)加工してない goldbeater's skin(牡牛又は羊の盲腸の外皮)
この項には、縦に細長く切った腸及び goldbeater's skin(特に、牡牛のもの)をも含む。これらは内膜がけずりとられているかいないかを問わない。
腸は、主としてソーセージケーシングとして使用される。これらは、殺菌した外科用のカットガット(30.06)、テニスラケットの糸(42.06)及び楽器用の弦(92.09)の製造にも使用する。
この項には、皮繊維のペーストを押し出し、ホルムアルヒデド及び石炭酸の溶液でかためて作った「人造ガット」(39.17)及び天然ガットをはり合わせて作った「人造ガット」(42.06)も含まない。


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