A. 特定用途免税【RKM226】
■Answer.
2.×
■Commentary.
関税定率法第15条第1項(特定用途免税)の規定により、関税の免除を受けた貨物がその輸入の許可の日から2年以内に特定の用途以外の用途に供するため譲渡された場合においては、当該譲渡をした者から、免除を受けた関税を、直ちに徴収することとされている。
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関税定率法第15条第1項(特定用途免税)の規定により、関税の免除を受けた貨物がその輸入の許可の日から2年以内に特定の用途以外の用途に供するため譲渡された場合においては、当該譲渡をした者から、免除を受けた関税を、直ちに徴収することとされている。
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