関税暫定措置法 第8条の3(抜粋)
特恵関税等の適用の停止
関税暫定措置法第8条の3第1項
特恵受益国等(特別特恵受益国を除く。)を原産地とする前条第一項各号に掲げる物品の輸入が同項各号に定める税率の適用により増加し、その輸入が、これと同種の物品その他用途が直接競合する物品の生産に関する本邦の産業に損害を与え、又は与えるおそれがあり、当該産業を保護するため緊急に必要があると認められるときは、政令で定めるところにより、物品及び期間並びに必要があるときは国又は地域を指定し、同項の規定の適用を停止することができる。
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