通関業法 第11条(抜粋)
許可の取消し
通関業法第11条第1項第1号
財務大臣は、通関業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消すことができる。
一 偽りその他不正の手段により通関業の許可を受けたことが判明したとき。
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通関業法第11条第1項第1号
財務大臣は、通関業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消すことができる。
一 偽りその他不正の手段により通関業の許可を受けたことが判明したとき。
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