Q. 通関業者に対する監督処分【TOU39】

■Question.

財務大臣は、通関業者通関業法第3条第2項(通関業の許可)の規定により許可に付された(     )に違反したときは、その通関業者に対し、1年以内の期間を定めて通関業務の全部若しくは一部の停止を命じ、又は許可の取消しをすることができる。

*選択肢はありません。わかったら→GO、わからなければ→GIVE UP

■Choice.

①GO


②GIVE UP


■Related question.

#通関業者に対する監督処分選択肢なし

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