Q. 通関業者に対する監督処分【TOU39】
■Question.
財務大臣は、通関業者が通関業法第3条第2項(通関業の許可)の規定により許可に付された( )に違反したときは、その通関業者に対し、1年以内の期間を定めて通関業務の全部若しくは一部の停止を命じ、又は許可の取消しをすることができる。
*選択肢はありません。わかったら→GO、わからなければ→GIVE UP
■Choice.
①GO
②GIVE UP
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