A. 不当廉売関税【RKM180】
■Answer
2.×
■Commentary.
不当廉売関税は、不当廉売された貨物の輸入が本邦の産業に実質的な損害を与え、若しくは与えるおそれがあり、又は本邦の産業の確立を実質的に妨げる事実がある場合において、当該本邦の産業を保護するため必要があると認められるときは、貨物、当該貨物の供給者又は供給国及び期間を指定し、当該指定された供給者又は供給国に係る当該指定された貨物で当該指定された期間内に輸入されるものにつき、別表の税率による関税のほか、当該貨物の正常価格と不当廉売価格との差額に相当する額と同額以下の関税を課することができるとされている。
■Reference.
■Question collection.
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