Q. 国内販売価格又は製造原価に基づく課税価格の決定【RKM116】 乙仲塾 -通関士試験専門指導塾- 2016年7月31日 06:55 ■Question.輸入貨物と同種の貨物の国内販売価格から逆算する方法により輸入貨物の課税価格を決定する場合において、当該同種の貨物に係る国内販売価格は、当該輸入貨物の課税物件確定の日前60日以内の国内販売価格とされている。■Choice.1.○2.×■Related question. #国内販売価格又は製造原価に基づく課税価格の決定正誤 #輸入貨物等に係る国内販売価格正誤 #課税物件正誤 ダウンロード copy いいなと思ったら応援しよう! チップで応援する #乙仲塾関税定率法 #国内販売価格又は製造原価に基づく課税価格の決定 #課税物件正誤 #国内販売価格又は製造原価に基づく課税価格の決定正誤 #RKM116 #輸入貨物等に係る国内販売価格正誤