A. 品目分類 第46類【HOR130】
■Answer.
1.○
■Commentary.
第46.02項解説、第42類注3(A)(b)の規定により、竹を組合せて製作した旅行用バッグは、第46.02項に分類されることになるので、第46類(わら、エスパルトその他の組物材料の製品並びにかご細工物及び枝状細工物)に属することとなる。尚、第42.02項に規定されている旅行用バッグは、材料が限定されているため(革、コンポジションレザー、プラスチックシート、紡織用繊維、バルカナイズドファイバー若しくは板紙から製造し又は全部若しくは大部分をこれらの材料若しくは紙で被覆したものに限る。)、竹製のものは含まれない。
■Reference.
第42類注3(A)(b)
第42.02項
第46.02項
T. 組物材料とは?【TWA525】
■Question collection.
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