A. 品目分類 第71類【HOR62】
■Answer.
1.○
■Commentary.
第71類注7の規定により、関税率表において「貴金属を張った金属」とは、金属の一面以上にはんだ付け、ろう付け、溶接、熱間圧延その他これらに類する機械的方法により貴金属を張った金属をいう。ただし、文脈により別に解釈される場合を除くほか、卑金属に貴金属を象眼したものを含むとされている。
■Reference.
■Question collection.
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
■Answer.
■Commentary.
第71類注7の規定により、関税率表において「貴金属を張った金属」とは、金属の一面以上にはんだ付け、ろう付け、溶接、熱間圧延その他これらに類する機械的方法により貴金属を張った金属をいう。ただし、文脈により別に解釈される場合を除くほか、卑金属に貴金属を象眼したものを含むとされている。
■Reference.
■Question collection.
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?