関税法施行令 第92条(抜粋)
税関長の権限の委任
関税法施行令第92条第3項第3号
3 前二項の規定にかかわらず、絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約附属書I、附属書II及び附属書IIIに掲げる種(同条約第十五条3及び第二十三条2の規定により日本国が留保を付しているものを除く。)の標本(同条約第一条(b)に規定する標本をいう。)に該当する貨物に係る次に掲げる規定に基づく税関長の権限については、財務大臣が指定する税関官署の長を除き、委任されないものとする。
三 法第六十七条 (輸出又は輸入の許可)の規定(輸入貨物に係る部分に限る。)
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