A. 輸入時と同一状態で再輸出される場合の戻し税【ROM48】
■Answer.
2.×
■Commentary.
関税定率法第19条の3第1項(輸入時と同一状態で再輸出される場合の戻し税等)の規定による関税の払戻しの額は、輸出をした貨物について納付した関税の全額とされているが、延滞税、過少申告加算税及び一部の重加算税は除外されている。
■Reference.
関税定率法第19条の3第1項(輸入時と同一状態で再輸出される場合の戻し税等)
関税定率法施行令第54条の15(輸入時と同一状態で再輸出される場合の戻し税の額)
T. 延滞税とは?【TWA112】
T. 過少申告加算税とは【TWA11】
T. 重加算税とは?【TWA209】
■Question collection.
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