関税法施行令 第2条(抜粋)
課税物件の確定の時期の特例を適用する貨物
関税法施行令第2条第1項第5号
法第四条第一項第一号(課税物件の確定の時期)に規定する政令で定める貨物は、次に掲げるもの(二リットル未満の容器入りにしたものを除く。)とする。
五 定率法別表第二二〇八・九〇号の一の(二)のBの(b)に掲げる物品のうちアルコール分が五〇パーセント以上のもの
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課税物件の確定の時期の特例を適用する貨物
関税法施行令第2条第1項第5号
法第四条第一項第一号(課税物件の確定の時期)に規定する政令で定める貨物は、次に掲げるもの(二リットル未満の容器入りにしたものを除く。)とする。
五 定率法別表第二二〇八・九〇号の一の(二)のBの(b)に掲げる物品のうちアルコール分が五〇パーセント以上のもの
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