関税定率法 第13条(抜粋)
製造用原料品の減税又は免税
関税定率法第13条第1項第2号
次の各号に掲げる原料品で輸入され、その輸入の許可の日から一年以内に、税関長の承認を受けた製造工場で当該各号に掲げる製造が終了するものについては、政令で定めるところにより、その関税を軽減し、又は免除する。
二 落花生油の製造に使用するための落花生
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製造用原料品の減税又は免税
関税定率法第13条第1項第2号
次の各号に掲げる原料品で輸入され、その輸入の許可の日から一年以内に、税関長の承認を受けた製造工場で当該各号に掲げる製造が終了するものについては、政令で定めるところにより、その関税を軽減し、又は免除する。
二 落花生油の製造に使用するための落花生
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