A. 加工又は組立てのため輸出された貨物を原材料とした製品の減税 【ZKM77】
■Answer.
2.×
■Commentary.
関税定率法第17条第1項(再輸出免税)に規定する関税の免除の適用を受けて輸入され、再輸出した貨物を原料又は材料の一部として使用した製品については、関税暫定措置法第8条第1項(加工又は組立てのため輸出された貨物を原材料とした製品の減税)の規定による関税の軽減を受けることはできないとする規定はないので、同項の規定の適用により関税の軽減を受けることができる。
■Reference.
■Question collection.
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